刑法第7条(定義)

刑法第7条の条文です。

法文 刑法第七条

第一編 総則第一章 通則

(定義)

第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。