刑法第64条(教唆及び幇助の処罰の制限)

刑法第64条の条文です。

法文 刑法第六十四条

第一編 総則第十一章 共犯

(教唆及び幇助の処罰の制限)

第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。