法文 刑法第五十九条
第一編 総則第十章 累犯
(三犯以上の累犯)
第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。
刑法第59条の条文です。
第一編 総則第十章 累犯
(三犯以上の累犯)
第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。
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第59条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。