刑法第4条(公務員の国外犯)

刑法第4条の条文です。

法文 刑法第四条

第一編 総則第一章 通則

(公務員の国外犯)

第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪

二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪

三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第4条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。