刑法第35条(正当行為)

刑法第35条の条文です。

法文 刑法第三十五条

第一編 総則第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)

第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。