刑法第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

刑法第27条の4の条文です。

法文 刑法第二十七条の四

第一編 総則第四章 刑の執行猶予

(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

第二十七条の四 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。

一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。