刑法第262条の2(境界損壊)

刑法第262条の2の条文です。

法文 刑法第二百六十二条の二

第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪

(境界損壊)

第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。