刑法第257条(親族等の間の犯罪に関する特例)

刑法第257条の条文です。

法文 刑法第二百五十七条

第二編 罪第三十九章 盗品等に関する罪

(親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。