刑法第254条(遺失物等横領)

刑法第254条の条文です。

法文 刑法第二百五十四条

第二編 罪第三十八章 横領の罪

(遺失物等横領)

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。