刑法第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

刑法第25条の2の条文です。

法文 刑法第二十五条の二

第一編 総則第四章 刑の執行猶予

(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。