刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)

刑法第242条の条文です。

法文 刑法第二百四十二条

第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪

(他人の占有等に係る自己の財物)

第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。