法文 刑法第二百三十五条の二
第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法第235条の2の条文です。
第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(不動産侵奪)
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第235条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。