刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

刑法第233条の条文です。

法文 刑法第二百三十三条

第二編 罪第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。