刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

刑法第230条の2の条文です。

法文 刑法第二百三十条の二

第二編 罪第三十四章 名誉に対する罪

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。