刑法第23条(刑期の計算)

刑法第23条の条文です。

法文 刑法第二十三条

第一編 総則第三章 期間計算

(刑期の計算)

第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。