刑法第228条の3(身の代金目的略取等予備)

刑法第228条の3の条文です。

法文 刑法第二百二十八条の三

第二編 罪第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(身の代金目的略取等予備)

第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。