刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)

刑法第226条の3の条文です。

法文 刑法第二百二十六条の三

第二編 罪第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(被略取者等所在国外移送)

第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。