刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)

刑法第224条の条文です。

法文 刑法第二百二十四条

第二編 罪第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。