刑法第220条(逮捕及び監禁)

刑法第220条の条文です。

法文 刑法第二百二十条

第二編 罪第三十一章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)

第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。