刑法第212条(堕胎)

刑法第212条の条文です。

法文 刑法第二百十二条

第二編 罪第二十九章 堕胎の罪

(堕胎)

第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。