刑法第208条(暴行)

刑法第208条の条文です。

法文 刑法第二百八条

第二編 罪第二十七章 傷害の罪

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。