刑法第20条(没収の制限)

刑法第20条の条文です。

法文 刑法第二十条

第一編 総則第二章 刑

(没収の制限)

第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。