刑法第194条(特別公務員職権濫用)

刑法第194条の条文です。

法文 刑法第百九十四条

第二編 罪第二十五章 汚職の罪

(特別公務員職権濫用)

第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。