刑法第192条(変死者密葬)

刑法第192条の条文です。

法文 刑法第百九十二条

第二編 罪第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

(変死者密葬)

第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。