刑法第185条(賭博)

刑法第185条の条文です。

法文 刑法第百八十五条

第二編 罪第二十三章賭博及び富くじに関する罪

(賭博)

第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。