法文 刑法第百六十一条
第二編 罪第十七章 文書偽造の罪
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
刑法第161条の条文です。
第二編 罪第十七章 文書偽造の罪
(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
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第161条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。