刑法第16条(拘留)

刑法第16条の条文です。

法文 刑法第十六条

第一編 総則第二章 刑

(拘留)

第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。