法文 刑法第百四十七条
第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法第147条の条文です。
第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪
(水道損壊及び閉塞)
第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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第147条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。