刑法第139条(あへん煙吸食及び場所提供)

刑法第139条の条文です。

法文 刑法第百三十九条

第二編 罪第十四章 あへん煙に関する罪

(あへん煙吸食及び場所提供)

第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。