法文 刑法第百三十六条
第二編 罪第十四章 あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法第136条の条文です。
第二編 罪第十四章 あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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第136条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。