刑法第136条(あへん煙輸入等)

刑法第136条の条文です。

法文 刑法第百三十六条

第二編 罪第十四章 あへん煙に関する罪

(あへん煙輸入等)

第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。