刑法第133条(信書開封)

刑法第133条の条文です。

法文 刑法第百三十三条

第二編 罪第十三章 秘密を侵す罪

(信書開封)

第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。