刑法第127条(往来危険による汽車転覆等)

刑法第127条の条文です。

法文 刑法第百二十七条

第二編 罪第十一章 往来を妨害する罪

(往来危険による汽車転覆等)

第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。