刑法第122条(過失建造物等浸害)

刑法第122条の条文です。

法文 刑法第百二十二条

第二編 罪第十章 出水及び水利に関する罪

(過失建造物等浸害)

第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。