刑法第110条(建造物等以外放火)

刑法第110条の条文です。

法文 刑法第百十条

第二編 罪第九章 放火及び失火の罪

(建造物等以外放火)

第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。