刑法第105条の2(証人等威迫)

刑法第105条の2の条文です。

法文 刑法第百五条の二

第二編 罪第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

(証人等威迫)

第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。