刑法第100条(逃走援助)

刑法第100条の条文です。

法文 刑法第百条

第二編 罪第六章 逃走の罪

(逃走援助)

第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑法(明治四十年法律第四十五号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。