日本国憲法第87条

日本国憲法第87条の条文です。

法文 日本国憲法第八十七条

第七章 財政

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。