法文 日本国憲法第八十五条
第七章 財政
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
日本国憲法第85条の条文です。
第七章 財政
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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第85条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。