日本国憲法第85条

日本国憲法第85条の条文です。

法文 日本国憲法第八十五条

第七章 財政

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。