日本国憲法第74条

日本国憲法第74条の条文です。

法文 日本国憲法第七十四条

第五章 内閣

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。