法文 日本国憲法第五十一条
第四章 国会
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法第51条の条文です。
第四章 国会
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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第51条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。