日本国憲法第47条

日本国憲法第47条の条文です。

法文 日本国憲法第四十七条

第四章 国会

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。