日本国憲法第43条

日本国憲法第43条の条文です。

法文 日本国憲法第四十三条

第四章 国会

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。