法文 日本国憲法第四十一条
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法第41条の条文です。
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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第41条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。