法文 日本国憲法第三十六条
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
日本国憲法第36条の条文です。
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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第36条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。