日本国憲法第22条

日本国憲法第22条の条文です。

法文 日本国憲法第二十二条

第三章 国民の権利及び義務

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

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出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。