法文 日本国憲法第百二条
第十一章 補則
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
日本国憲法第102条の条文です。
第十一章 補則
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
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第102条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(日本国憲法(昭和二十一年憲法)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。