会社法第977条

会社法第977条の条文です。

法文 会社法第九百七十七条

第八編 罰則

第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

三 正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。