法文 会社法第九百六十二条
第八編 罰則
(未遂罪)
第九百六十二条 前二条の罪の未遂は、罰する。
会社法第962条の条文です。
第八編 罰則
(未遂罪)
第九百六十二条 前二条の罪の未遂は、罰する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第962条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。