会社法第959条(公示)

会社法第959条の条文です。

法文 会社法第九百五十九条

第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関

(公示)

第九百五十九条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 登録をしたとき。

二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。

三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。

四 第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。