会社法第953条(改善命令)

会社法第953条の条文です。

法文 会社法第九百五十三条

第七編 雑則第五章 公告第二節 電子公告調査機関

(改善命令)

第九百五十三条 法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。